
有料道路では、「身体障害者の方が自ら運転する場合」
または「重度の身体障害者の方もしくは重度の知的障害者の方が同乗し、障害者ご本人以外の方が運転する場合」に、
事前に登録された自動車1台に対して、
割引率50%以下の障害者割引があります。
この割引制度は通勤や通学、通院などの日常生活活動で、
自家用車を利用する障害者のお客様に通行料金を割り引くことで、
走行条件の良い有料道路を快適にご利用いただき、
社会的自立をお手伝いしようという観点から導入されたものです。
ご利用には事前のお手続きが必要となります。

*割引には、手帳に書いてあるように有効期限があります。
手帳の有効期限をご確認ください。
*有効期限を過ぎますと、割引を受けられなくなります。
有効期限が過ぎる前に福祉事務所等で更新の手続きをお済ませください。
有効期限の2ヶ月前から更新手続きができます。
平成15年12月1日から、有料道路における障害者割引制度が改正となりました。
平成16年6月1日から従来の「割引証」がご利用できなくなっています。
新たな手続きを行っていないと割引が受けられないので、
福祉事務所等にてお手続きをお願いいたします。
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